個人で不動産投資を行う場合、9室の賃貸と10室の賃貸では大きな違いがあります。
所得税法では形式基準として10室以上を「事業規模」、9室以下を「業務規模」といい、下記のような違いがあります。
青色申告特別控除
・ 事業規模 → 65万円(複式簿記による帳簿作成が条件)
・ 業務規模 → 10万円
青色事業専従者給与
・ 事業規模 → 支給可
・ 業務規模 → 支給不可
この他にも違いはありますが、大きいものはこの2つです。
8~9室の賃貸で節税策があまり取れない場合、賃貸用ワンルームを1~2室購入して10室にしてしまうのも選択肢として考えましょう。
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