法人を利用した節税をするには、当たり前ですが法人を設立する必要があります。
法人の形態には数種類ありますが、一般的には
① 株式会社
② 合同会社(LLC)
③ 有限責任事業組合(LLP)
のいずれかを選択します。
(商法改正により有限会社は廃止されました。旧有限会社に近いものが現在の合同会社です。)
このうち、パススルー課税が適用される③有限責任事業組合は節税には不向きです。
パススルー課税とは、法人段階では課税されず、利益の配分を受けた個人で課税するものであり給与所得控除額や法人での低い税率の恩恵を受けることができません。
①の株式会社と②の合同会社(LLC)は毎年の法人税、住民税及び事業税の計算には違いがありません。
両者の税金面での違いは、登録免許税など設立時の費用の違いと役員変更登記にあります。
設立時の費用は司法書士に依頼した場合、株式会社で21~25万円、合同会社(LLC)で11~15万円程度(実費・代行手数料込み)かかります。
また、合同会社(LLC)には役員の任期はありませんが、株式会社は役員の任期は最長でも10年とされています。
株式会社の場合、同じ役員が再任する場合であっても10年に1回は役員変更登記をしなければなりません。
この費用が司法書士に依頼した場合3~5万円(実費・代行手数料込み)かかります。
この差から、単純に設立・維持コストの安い合同会社(LLC)を利用することが主流です。
商法改正直後は合同会社(LLC)だと株式会社より融資で不利になってしまうこともありましたが、現在ではどこの金融機関でも節税目的の法人で株式会社と合同会社(LLC)に差を付けているところはありません。
特段、「株式会社」という名称に思い入れがなければ合同会社(LLC)をお勧めします。
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