不動産管理会社の税務調査では、通常の経費の調査に加えて管理料について詳しく見られます。
不動産管理会社で節税しようとすると管理料はできるだけ高い方がよいのですが、あまりに高額な管理料は認められません。
管理料率が35%ともなれば、それはもう税務調査の招待状です。
管理の実態により認められる管理料率は異なりますが、判例では5~8%程度が多く示されています。(多い場合で13%強)
しかし、5~8%では節税効果がほとんどないことから、実際には15%程度で管理会社を運用されている方が多くなっています。
裁判にまで発展すれば15%はかなり厳しい数字ですが、通常は15%は税務署でも認めてもらえる水準です。
このような実態から安全策を採り、「管理料は8%が限度です」という税理士と「15%まではなんとか取れますよ」という税理士に分かれます。
これは税理士の姿勢の違いですからどちらが正しいというものではありません。
ただし後者でないと不動産管理会社を作る節税メリットが少なくなってしまいます。
できるだけ高く管理料を認めてもらうためには管理の実態が重要です。
(1)外部の管理会社に管理委託していない
(2)清掃、修繕の発注、集金の確認など管理報告書を作成し、管理の証拠を残しておく
(3)管理料の受け渡しは銀行口座を通じて行い、入出金の証拠を残しておく
(4)清掃用具の購入の際に管理会社名義で領収証を受け取る
(5)不動産の所有者以外の家族役員にも管理を手伝ってもらう
(6)管理契約書を作成する
など管理の実態と証拠作りはしっかりしておきましょう。
次に経費のチェックです。
(1)役員報酬は適切か
→ 実際に清掃や見回りなど事業に従事しているかどうか。金額があまりにも高額でないかどうか
(2)旅費交通費や福利厚生費として私用な出費を経費にしていないか
→ 旅費交通費の場合、実際に視察をしたのかどうか。福利厚生費は外部から従業員を雇用していない場合、あまり認められません。
(3)車両など事業と私用の共通経費の按分は適切か
→ 車両の購入費・維持費の全額を経費にした場合には、まず指摘されます。その他、自宅兼事務所の費用の按分など。
このあたりを中心に調査していくことになるでしょう。
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