法人化で節税のために法人を設立する際の資本金は状況に応じて多い方が良い場合と少ない方が良い場合があります。
結論を先に言えば、
毎年の所得税・住民税・事業税対策の場合には、1,000万円以下ならばいくらでも良い
相続税対策の場合には、1億円を超えない範囲において多い方が良い
相続税対策で数億円~数十億円の大規模の不動産を取得する場合には、1億円を超えても多い方が良い
ということになります。
なお資本金の最低限度額(株式会社1,000万円、有限会社300万円)は既に廃止されています。
不動産投資オーナー様は毎年の所得税・住民税・事業税対策の方が多いかと思われます。
その場合には1,000万円以下で50~100万円程度で設立される方が多いように感じます。
なお、資本金は「見せ金」ですから法人の成立後は法人の経費に使用することができます。
(資本金は法人の設立後には拘束されません)
資本金が税金の計算に与える影響は
① 法人住民税均等割の額
② 外形標準課税の適用を受けるかどうか
③ 消費税の課税事業者となる新設法人に該当するかどうか
の3点にあります。
① 法人住民税均等割の額
法人住民税均等割とは、法人に対して赤字でもかかってくる税金のことを言います。
法人が赤字・黒字に関わらず均等割は課税されますので、法人の維持費として認識しておきましょう。
・法人住民税均等割(従業員50人以下)
資本金1,000万円以下・・・7万円
資本金1億円以下・・・18万円
資本金10億円以下・・・29万円
資本金50億円以下・・・95万円
資本金50億円超・・・121万円
従って、法人の維持費の最も安い1,000万円以下がお勧めです。
② 外形標準課税の適用を受けるかどうか
資本金が1億円を超えると事業税において外形標準課税が適用となり税負担が増加します。
相続税の節税効果が外形標準課税の納税額を超える場合以外には資本金は1億円を超えないようにしておきたいところです。
③ 消費税の課税事業者となる新設法人に該当するかどうか
消費税は法人の設立から2期は原則として課税されません。
しかし、資本金が1,000万円以上である場合には設立から2期であっても課税されます。
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